この法律施行されるのは、
■平成21年10月1日です。
本日、この法律についての事業者向け
説明会へ行ってきました。
かなり大きな会場で500人位は入っていた
ように思います。話によると、応募が多くて
次の回に変更してもらった人も出たそうで・・・
来年の施行とはいえ関心が高いことがうかがえます。
説明をしてくれたのは、国土交通省の
担当の方で、この法律を作るのに携ったそうで
非常にわかりやすかったです^^
内容をカンタンに説明すると
消費者・購入者サイドに立った
“住まいを守る法律”です^□^
法の施行前の平成21年10月1日より以前に
引き渡してもらったら消費者が損するのでは?
と思う方もいるかもしれませんが、
国土交通大臣の指定する保険法人で契約
(住宅に関する保証をつけて)をして
家を建てれば購入者様にとっての保証は
法の施行前も、施行後も何ら変わりません。
※この保険法人はH20年4月以降に指定される予定です。
要は、今まで保証に対して任意だったものが、
平成21年10月1日より義務化されるということです^^v
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